審査プロセスや審査方法は毎年のように微妙に変更されていますので、最新の情報は日本学術振興会のページを確認するようにしてください。
科研費(基盤研究(B・C)、若手研究)の審査の流れ
審査方針
科学研究費助成事業(科研費)は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる学術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、各審査委員は、応募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ公正に判断することが求められます。
基盤研究(B・C)(応募区分「一般」)、若手研究の書面審査における評定基準
審査プロセスの概要
- 審査区分表の小区分ごとに設定した各審査グループで、同一の審査委員が2段階にわたり書面による審査を実施する2段階書面審査方式によって行われます。
- 【1段階目の書面審査】各審査グループに属する審査委員が研究計画調書によって個別に審査を行います。
- 【2段階目の書面審査】1段階目の書面審査結果を基にして、採否のボーダーゾーン(採択予定件数の上位80-120%に当たる研究課題)内の研究課題のみを対象に、他の審査委員が付した1段階目の審査意見等を確認してあらためて書面審査を行います。
- 最終的には1段階目の書面審査結果の上位研究課題及び2段階目の書面審査結果に基づき採択研究課題を決定します。1段階目、2段階目の審査は、いずれも同じ審査委員が実施します。
科研費(基盤研究(B・C)、若手研究)の審査基準(1段階目)
1段階目の審査においては、各研究課題について、以下の研究内容、研究計画等に関する個別の評定要素に対する絶対評価を行ったうえで、4段階による総合評点を相対的な評価に基づいて付すこととします。
なお、評定要素ごとに行う絶対評価において、「2 やや不十分である」又は「1 不十分である」を付した場合には、当該評定要素のいずれの項目について「やや不十分である」又は「不十分である」と判断したか、その理由を選択することとします。この選択された項目については、不採択者のうち1段階目の審査結果の開示を予め希望した者に開示します。
評定要素
エフォートや課題名、人権の保護予備法令等の遵守への対応、研究費の応募・受入等の状況などは直接の評定要素には含まれていない点に注意してください。
研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄は、審査において付す総合評点には考慮しないこととしているため、それ以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。
基盤研究(B・C)(応募区分「一般」)、若手研究審査の手引
他の研究課題の応募・受入等の状況については、当該研究課題が「研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題を十分遂行し得るかどうか」を判断するために参考とすることとしています。そのため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。
基盤研究(B・C)(応募区分「一般」)、若手研究審査の手引 留意事項 「研究費の応募・受入等の状況」欄の取り扱いについて【1段階目】
1段階目の審査においては、明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課題が十分に遂行し得ない」と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判断に至った理由」欄に記入してください。【2段階目】
2段階目の審査においては、2段階目の審査対象となった研究課題(*注 ボーダーゾーンの課題)よりも上位の研究課題のうち、1段階目の審査で、「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課題が十分に遂行し得ない」と判断し、その根拠を「その判断に至った理由」に記入した審査委員が複数いた研究課題について、改めて、「研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を確認することになります。確認の上、研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るまたは判断ができない場合には「特段の問題はない(判断できない場合を含む)」を、明らかに問題がある場合には「×」を付してください。
なお、審査委員全員が「×」を付した研究課題は、学術的価値の評価にかかわらず不採択となります。
研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関連する法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策等を行った上で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目として考慮する必要はありません。
基盤研究(B・C)(応募区分「一般」)、若手研究審査の手引 留意事項 「人権保護及び法令等の遵守への対応」欄の取り扱いについて
研究課題の学術的重要性
- 学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。
- 研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められるか。
- 研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは明確であるか。
- 本研究課題の推敲によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期待できるか。
研究方法の妥当性
- 研究目的を達成するため、研究方法等具体的かつ適切であるか。また、研究経費は研究計画と整合性がとれたものとなっているか。
- 研究目的を達成するための準備状況は適切であるか。
研究遂行能力及び研究環境の適切性
- これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。
- 研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。
1段階目の審査における総合評点
評定区分 | 評点分布の目安 |
4(優れている) | 10% |
3(良好である) | 20% |
2(やや不十分である) | 40% |
1(不十分である) | 30% |
利害関係があるので判定できない | – |
採択率が30%程度であることを考えると総合評点の平均は3以上でないと厳しく、一人でも1がついてしまうと書面審査の突破はほぼ不可能です。
学振の審査基準(2段階目)
1段階目の書面審査の結果に基づき2段階目の審査対象となった(ボーダーゾーンの)各研究課題の採択について、上記の評定要素に注目しつつ、同じ研究課題の審査をしている全ての審査委員が付した審査意見等も確認し、総合的な判断の上、評点分布に従って4段階評価を行い、総合評点を付す。
なお、2段階目の審査対象とする研究課題を設定するにあたっては、1段階目の書面審査の結果における順位が採択予定件数付近にある研究課題のほか、一部の審査委員が極端に低い評点を付した研究課題についても考慮する。
評定区分 | 評点基準 | 評点分布の目安 |
A | 2段階目の審査の対象となった研究課題のうち、最優先で採択すべき | 採択予定件数に応じて調整 |
B | 2段階目の審査の対象となった研究課題のうち、積極的に採択すべき | 採択予定件数に応じて調整 |
C | 2段階目の審査の対象となった研究課題のうち、採択してもよい | 採択予定件数に応じて調整 |
D | A~Cに入らないもの | 採択予定件数に応じて調整 |
– | 利害関係があるので判定できない | – |
その他の評価項目
研究経費の妥当性
科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下の点を考慮し、研究英の内容に問題があり、充足率を低くすることが望ましい場合には「×」を付す。「×」を付した審査委員が複数となった研究課題については、平均充足率よりも低く設定する。
- 研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。
- 設備備品の購入経費等は研究画遂行上真に必要なものが計上されているか。
- 研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が90%を超えて計上されている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。
科研費(挑戦的研究(開拓・萌芽))の審査の流れ
審査方針
「挑戦的研究(開拓・萌芽)」は、斬新な発想に基づき、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する研究計画((萌芽)については、探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究計画を含む)を支援することを目的としており、「基盤研究」や「若手研究」などの研究種目とは明確に異なる
「挑戦的研究」では、「新しい原理や学理の発見・追求」、「学術の概念や体系の見直し」、「研究のブレークスルーをもたらすような、大きな発想の転換や斬新な方法論等の導入」といったこれまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させる潜在性を有している研究課題を対象としていますので、当該研究の「挑戦的研究」としての意義を重視した審査を行ってください。また、そうした「挑戦的研究」の実行可能性を確認する観点から、これまでの研究歴と当該研究活動の内容等を見るなどして応募者の研究遂行能力を確認してください。ただし、研究実績に関する記述がある場合は、その多寡のみで判断することは避けてください
挑戦的研究(開拓・萌芽)の書面審査における評定基準
審査プロセスの概要(開拓)
①事前の選考(応募研究課題数が少ない場合は行わない)
1研究課題あたり3名の審査委員で研究計画調書(概要版)を用いて、挑戦的研究としての妥当性や研究計画の学術的価値等について個別に評価を行い、書面審査を実施するのに適切な課題数に絞り込む。
②書面審査
事前の選考で選定された全ての応募研究課題について、研究計画調書を用いて、挑戦的研究としての妥当性や研究計画の学術的価値等について個別に評価を行い、評点を付すとともに、その評価に至った理由(当該研究課題の挑戦的研究としての長所・短所)を「審査意見」欄に記入する。
③合議審査
書面審査における各審査委員の総合評点及び審査意見が審査資料として提示され、これらの資料及び個々の研究計画調書をもとに、他の審査委員との討議を重ね、採択研究課題を選定する。
評定要素
エフォートや課題名、人権の保護予備法令等の遵守への対応、研究費の応募・受入等の状況などは直接の評定要素には含まれていない点に注意してください。
(1)「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて
他の研究課題の応募・受入等の状況については、合議審査において「研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考とすることとしています。そのため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。
(2)「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて
研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関連する法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策等を行った上で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目として考慮する必要はありません。
挑戦的研究(開拓・萌芽)審査の手引
なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研究機関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その判断に至った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機関に対して所定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、審査結果の開示において所定の手続き・対策等に不充分な点があった旨を表示します。
挑戦的研究としての妥当性
- これまでの学術の体系や方向を大きく変革、転換させる潜在性を有する研究課題であるか。
- 本研究課題の遂行によって、将来的により広い学術、科学技術、産業、文化など、幅広い意味で社会に与えるインパクト・貢献の可能性が期待できるか。
- 着想に至る背景と経緯が明確で、それによって得られた研究構想は合理的か。また、挑戦性の高い課題の設定であるか。学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。
研究目的及び研究計画の妥当性
- 研究目的は明確であり、その研究目的を達成するため、研究計画は適切であるか。
研究遂行能力の適切性
- これまでの研究活動やその結果から見て、研究計画に対する高い遂行能力を有していると判断できるか。
- 研究計画の遂行の前提となる研究施設・設備・研究資料等、研究環境の準備状況は適切か。
総合評点
事前審査
採択率から考えても、ここで5か4を取らないと採択の目はまずありません。
評定区分 | 評定分布 |
5 | 10% |
4 | 10% |
3 | 10% |
2 | 10% |
1 | 60% |
利害関係があるので判定できない | – |
書面審査(挑戦的研究としての妥当性、についての評価)
評点区分 | 評点基準 |
3 | 妥当である |
2 | 概ね妥当である |
1 | 妥当でない |
書面審査(総合評点)
研究目的及び研究計画の妥当性、研究遂行能力の適切性、についての評定要素も考慮し、総合的な判断の上、途示される評点分布に従って4段階評価を行い、総合評点を付す。
評点区分 | 評定基準 | 評点分布 |
S | 最優先で採択すべき | 採択予定件数に応じて調整 |
A | 積極的に採択すべき | 採択予定件数に応じて調整 |
B | 採択してもよい | 採択予定件数に応じて調整 |
C | S~Bに入らないもの | 採択予定件数に応じて調整 |
– | 利害関係があるので判定できない | – |
その他の評価項目
研究経費の妥当性
科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、書面審査において研究経費の妥当性・必要性について以下の点を考慮し、下記の評定区分により、評定をしてください。(「(空白)」以外の評定区分は、各評定基準の記載内容に明らかに該当すると判断する場合。)
また、挑戦的研究では応募額を最大限尊重した研究経費の配分を行う予定です(*充足率を原則100%にするということ)。
なお、「△(研究計画の内容から判断し、充足率を低くすることが望ましい)」又は「×(研究経費の内容に問題がある)」の評定をする場合は、その判断に至った根拠を具体的に「その判断に至った理由」欄に記入してください
- 研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。
- 設備備品の購入経費等は研究画遂行上真に必要なものが計上されているか。
- 研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が90%を超えて計上されている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。
審査プロセスの概要(萌芽)
①事前の選考(応募研究課題数が少ない場合は行わない)
1研究課題あたり3名の審査委員で研究計画調書(概要版)を用いて、挑戦的研究としての妥当性や研究計画の学術的価値等について個別に評価を行い、書面審査を実施するのに適切な課題数に絞り込む。
②1段階目の書面審査
全ての応募研究課題について、研究計画調書を用いて、挑戦的研究としての妥当性や研究計画の学術的価値等について個別に評価を行い、評点を付すとともに、その評価に至った理由(当該研究課題の長所・短所)を「審査意見」欄に記入します。
③2段階目の書面審査
1段階目の書面審査の結果、採否のボーダーゾーン内の研究課題等を対象に、その研究課題に関する各審査委員の総合評点、審査意見及び評定要素Aの評点等がシステム上に提示されます。これらの情報及び個々の研究計画調書をもとに、あらためて評点を付します。なお、1段階目の書面審査を担当した審査委員の氏名・所属・職は、他の審査委員には提示されません
評定要素
エフォートや課題名、人権の保護予備法令等の遵守への対応、研究費の応募・受入等の状況などは直接の評定要素には含まれていない点に注意してください。
(1)「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて
他の研究課題の応募・受入等の状況については、合議審査において「研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考とすることとしています。そのため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。
(2)「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて
研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関連する法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策等を行った上で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目として考慮する必要はありません。
挑戦的研究(開拓・萌芽)審査の手引
なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研究機関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その判断に至った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機関に対して所定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、審査結果の開示において所定の手続き・対策等に不充分な点があった旨を表示します。
挑戦的研究としての妥当性
- これまでの学術の体系や方向を大きく変革、転換させる潜在性を有する研究課題であるか。また、(萌芽)において探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究計画の場合には、「挑戦的研究」としての可能性を有するか。
- 本研究課題の遂行によって、将来的により広い学術、科学技術、産業、文化など、幅広い意味で社会に与えるインパクト・貢献の可能性が期待できるか。
- 着想に至る背景と経緯が明確で、それによって得られた研究構想は合理的か。また、挑戦的な課題の設定であるか。
研究目的及び研究計画の妥当性
- 研究目的は明確であり、その研究目的を達成するため、研究計画は適切であるか。
研究遂行能力の適切性
- これまでの研究活動やその結果から見て、研究計画に対する高い遂行能力を有していると判断できるか。
総合評点
事前審査
採択率から考えても、ここで5か4を取らないと採択の目はまずありません。
評定区分 | 評定分布 |
5 | 10% |
4 | 10% |
3 | 10% |
2 | 10% |
1 | 60% |
利害関係があるので判定できない | – |
書面審査(挑戦的研究としての妥当性、についての評価)
評点区分 | 評点基準 |
3 | 妥当である |
2 | 概ね妥当である |
1 | 妥当でない |
書面審査(研究目的及び研究計画の妥当性、研究遂行能力の適切性に、についての評価)
評点区分 | 評定基準 |
4 | 優れている |
3 | 良好である |
2 | やや不十分である |
1 | 不十分である |
書面審査(総合評点)
評定要素ごとに行った評価を踏まえ、総合的な判断の上、下表右欄の評点分布に従って4段階の相対評価を行い、総合評点を付す。
評点区分 | 評点分布の目安 |
4(非常に優れている) | 10% |
3(優れている) | 20% |
2(普通) | 40% |
1(劣っている) | 30% |
利害関係があるので判定できない | – |
その他の評価項目
研究経費の妥当性
科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下の点を考慮し、研究英の内容に問題があり、充足率を低くすることが望ましい場合には「×」を付す。「×」を付した審査委員が複数となった研究課題については、平均充足率よりも低く設定する。
- 研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。
- 設備備品の購入経費等は研究画遂行上真に必要なものが計上されているか。
- 研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が90%を超えて計上されている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。