「人権の保護及び法令等の遵守への対応」は審査において重要な評価項目ではなく、何か問題があれば指摘することになっています。すなわち、指摘されなかったからといってプラス評価になるわけでもありませんし、頑張って書かないとすぐに指摘されてマイナス評価になるものでもありません。

ここでは、不備を指摘されないために最低限おさえておくべきポイントと、そこまで頑張らなくても良いポイントを解説します。

いくつか決まった書き方については、「人権の保護及び法令等の遵守」の書き方を参照してください。

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最低限抑えておくべきポイント

長く書く必要はありませんが、注意書きにもあるように以下の点については書いておく必要があります。

  • 相手方の同意と協力:研究に他者の協力や同意が必要な場合(例えば共同研究者、文化遺産の調査等)、その同意の取得方法と協力の範囲を明確に記述します。関連する書類や合意書の有無も記入します。
  • 個人情報の保護:個人情報を扱う研究では、その情報の収集、使用、保存、廃棄に関する具体的な対策を詳述します。データの匿名化、セキュリティ対策、情報漏洩防止の措置などが含まれます。
  • 倫理委員会の承認:ヒトや動物を対象とする研究、遺伝子関連の研究等では、倫理委員会や関連する委員会からの承認が必要です。申請状況、承認の有無、審査の結果などを具体的に記述します。
  • 法令等の遵守と安全対策:法令等が関わる問題や安全対策が必要な研究では、これらの対策を具体的に説明し、どのようにリスクを管理し、問題を防止するかを明記します。

「人権の保護及び法令等の遵守への対応」は、研究がルールに則って実施されることを宣言するための重要な要素です。このセクションを適切に記述することで、研究計画の信頼性を高め、倫理的および法的な問題を未然に防ぐことができます。

それほど詳細に書く必要がないポイント

  1. 一般的な研究手続き:研究の基本的な手続きや一般的なプロセス(例えば一般的なデータ収集や分析手法)については、過度に詳細な説明は不要です。これらは既知のプロセスであり、特別な注意点がない限り、概略の記述で十分です。
  2. 常識的な運用手順:日常的な実験室の運用や一般的な安全対策に関しては、詳細な説明は必要ありません。これらは基本的な実験室のプロトコルとして理解されているため、特別な事項がない限り簡潔にまとめます。
  3. 広く知られている情報:分野内で広く知られている情報や、一般的な知識に関しては、詳細な記載は必要ありません。例えば、広く使用されている標準的な実験方法などは、詳細な説明を省略することができます。

研究申請書においては、一般的な研究プロセスや広く知られている情報については、必要最小限の記述に留めることが望ましいです。