必要な確認は「研究対象の名前」だけでは決まりません。聞く、介入する、飼育する、採取する、立ち入る、複写する、連結する、公開するという研究行為を見て、人・動物・フィールド・史資料の条件を加算します。

同じ「倫理に配慮する」では、四つの研究の開始条件を区別できない

人への聞き取り、飼育動物の操作、保護地域での採取、所蔵機関の史資料利用は、いずれも研究対象を尊重し、適切な手続を踏む必要があります。しかし、影響を受ける主体、確認先、必要文書、開始を止める条件は同じではありません。対象名だけで「倫理審査が必要」「許可を得る」と書くと、必要な確認を落とす一方、適用しない制度を断定するおそれもあります。

この記事では、四つの架空例を使い、共通して残す核と、条件ごとに出し分ける確認を整理します。09-29の一般表へ行を追加するための分岐判断であり、法令・指針の適用判定は行いません。所属機関、所管機関、実施場所、所蔵機関、権利者の最新規程へ接続できることを目標にします。

読後には、自分の研究に該当する条件を選び、重なる場合は確認を加算した「対象別分岐メモ」が残ります。

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