指導教員と同じ方法を使うこと自体は、独立性の欠如ではありません。危ういのは、方法の由来を曖昧にしたまま、問い、比較、判定、次の判断まで同じになっている場合です。

研究室で開発された調査票、分析コード、史料分類法、実験系を継承する申請者は少なくありません。無理に「独自開発」と書くと帰属が不正確になり、反対に「指導教員の方法を用いる」だけでは本人の研究設計が消えます。この記事では、方法の帰属を保ちながら、本人が所有する問いと判断責任を二層に分けます。

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